定款
特定非営利活動法人 食と健康を学ぶ会 定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 食と健康を学ぶ会 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、食を通じた健康づくりに関する事業に取り組み行政、保険者、医療、介護
教育等、関係機関及び住民の地域連携を構築し、地域に貢献できる医療、介護、保健、福祉、
食育等に関する事業、及びこれらに付帯する調査、研究開発事業を行う。
これらの事業を通じて県民の生活の質の向上を図り、公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 情報化社会の発展を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 食と健康に関する広報啓発事業
② 介護、生活習慣、食育に関する事業
③ 共同研究、共同開発に関する事業
④ 食事支援に関するサービス
⑤ ①~④の活動を行うための人材育成事業
⑥ 介護保険法に基づく介護予防通所介護、および通所介護
⑦ その他本会の目的達成のため必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に
申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出があったとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、
これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 5人以上20人以内
(2)監 事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を
超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、
それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、
これを解任することができる。この場合、その役員に対し
弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 社員総会
(種別)
第20条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第21条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3) 合併
(4)事業計画及び収支予算
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常社員総会は、毎年1回終了年度3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を
記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 社員総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から14日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
もしくは電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 社員総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 社員総会における議決事項は、第24条第3項の規定によって
あらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面もしくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として
表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、
第29条第1項第2号及び第50条の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、
その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数
(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名
または記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)事業計画及び収支予算の変更
(5)入会金及び会費の額
(6)借入金
(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)事務局の組織及び運営
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を
記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは
電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によって
あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面もしくは電子メール等をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、
理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、
その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署名または記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、
社員総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、社員総会の議決を経て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に
関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、
社員総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した正会員の
4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、
正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに
残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した
正会員の過半数をもって決した総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、社員総会において正会員総数の
4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 松浦喜美夫
副理事長 溝渕俊二
副理事長 三谷英子
副理事長 宮本寛
理事 受田浩之
同 石塚悟史
同 秋田美智子
同 新谷美智
同 伊與木美保
同 渡部嘉哉
同 安岡しずか
同 上田善道
同 黒笹慈幾
同 宮原五彦
同 坂本ひとみ
同 西森美恵
監事 宮崎順一
監事 堤正人
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から平成25年度に開催する通常社員総会終了時までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から
24年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金はなしとし、会費は第8条の規定にかかわらず、
次に掲げる額とする。
年会費 会員 5,000円 賛助会員 2,000円
但し学生は無料とする。